NPOってそもそもなに?
給料もらえないんでしょ?
NPOってどう作ったらいいの?
という方はぜひ読んでみてください!
目次
- NPO法人とは?
- 「NPO」ってそもそもなに?
- NPO法人の設立条件
- NPOとNGOの違いは?
- NPO法人のメリット
- 社会的な信頼度が向上
- 税制面での優遇がある
- NPO法人のデメリット
- 設立に10人以上の社員が必要
- 独特な会計基準に対応する必要がある
- 透明性のため情報公開が必要
- NPO法人の設立手順
- まとめ
NPO法人とは?
NPOってそもそもなに?
NPOとは英語でNon Profit Organization(非営利組織)の頭文字を取った略称で、日本だと「特定非営利活動法人」と呼ばれています。
「非営利」という名前通り、営利目的ではなく、特定の社会的貢献を目的としています。そのため、株式会社だと利益が出ると株主や役員に配当してもOKなのに対して、NPO法人は配当できないのが大きな特徴です。
ただ勘違いされやすいのですが、「利益を出してはいけない」のではなく「利益を分配してはいけない」です。そのため、給料はもらうことはできますし、一般の株式会社よりも給料が高い団体もあります。
利益が出た場合は活動費にのみ充てることができ、万が一団体が解散になっても、別の法人などに譲渡しないといけないのです。
NPOの設立条件
NPO法人格を取得できる条件として、特定非営利活動促進法により20種類の活動分野に限定されています。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
上記20分野での活動であり、かつ活動目的として以下要件を満たす必要があります。
- 営利を目的としないこと。
- 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
- 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。
- 特定の政党のために利用しないこと。
- 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他事業」を行わないこと。その他事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、その利益は、特定非営利活動に係る事業に充てること。
- 暴力団、暴力団又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
NPOとNGOの違いは?
NPOとよく間違われるものとしてNGOがあります。
NGOとはNon Government Organization(非政府組織)の略称です。
非政府組織と聞いてもピンとしないですが、よくある使われ方としては国内ではなく国を越えて活動している場合にはNGOと呼ばれることが多いです。
NPO法人のメリット
社会的な信頼度が向上
NPO法人が営利目的ではなく社会貢献的な目的で活動されていること、ある程度認知されているため法人格を取ることにより社会的信頼が高まります。
また活動を行うにあたり、事務所の賃貸などの契約に法人格がないと団体としての契約ができなかったり、行政からの助成金や委託事業なども応募条件にも「法人格」が入っている場合が多いです。
税制面での優遇がある
NPO法人では税制面でもメリットがあります。
収益事業を行っていない場合や所得が赤字の場合は、法人住民税などが免除される場合があります。
NPO法人格を持っていない任意団体の場合は団体の所得が代表者個人の所得になる場合があり、そういった面でもNPO法人格はメリットがあります。
NPO法人のデメリット
設立に10人以上の社員が必要
NPO法人として認証を受けるためには最低10人の正会員(社員)がいる必要があります。
また3名以上の理事と1名以上の幹事を設置する必要があります。
理事は委任を受けた上でNPO法人の運営、事業を行います。幹事は財務状況や業務状況が適正かどうかをチェックする役割になります。
独特な会計基準に対応する必要がある
NPO法人の場合、収益事業とそれ以外の事業を区分して会計処理を行う必要があり、少し一般的な企業会計とは異なります。
透明性のため情報公開が必要
NPO法人は年度ごとに事業報告書、活動計算書、役員名簿など、様々な報告書類の提出を求められます。
年度ごとに所轄の都道府県庁、市役所等に提出しての情報公開が義務付けられていますので、第三者から見た問題のない事業運営が求められています。
NPO法人の設立手順
NPOを設立して社会課題を解決したい、という場合の設立手順についてまとめてみました。
- 活動分野がNPO法人格の取れる業種か確認
- 所轄庁へ設立認証の申請を行う
- 法務局へ法人設立登記を行う
- 所轄庁に法人設立を届け出る
活動分野がNPO法人格の取れる業種か確認
前述した通り、NPO法人格を取得できる条件として、特定非営利活動促進法により20種類の活動分野に限定されています。
これから設立して活動予定の分野が上記20種類に当てはまるのか事前に確認しておきましょう。
所轄庁へ設立認証の申請を行う
所轄庁に以下の書類等を揃えて提出します。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿
- 各役員の就任承諾および宣誓書の謄本
- 各役員の住所又は居所を証する書面
- 社員のうち10名以上の者の名簿
- 確認書(宗教活動等を目的とする団体、暴力団等の統制化の団体ではない)
- 設立趣意書
- 設立についての意思の決定を証する議事録
- 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書
法務局へ法人設立登記を行う
提出後、3ヶ月以内に都道府県・市区町村などの所轄庁が審査を行い、認証または不認証の結果が申請者に通知されます。
認証後、認証書と登記申請書が届きます。届いてから2週間以内に法務局へ設立登記を行う必要があります。その際以下の準備が必要なため、事前に準備しておきましょう。
- NPO法人の印鑑(法務局に届け出ていること)
- NPO法人の印鑑届出
- 代表者個人の印鑑証明書
- 設立時の財産目録
- 定款
- 理事の就任承諾書
- 宣誓書
所轄庁に法人設立を届け出る
設立登記が完了したら、改めて所轄庁に以下を届け出ます。
- 設立登記完了届出書
- 登記事項証明書
- 財産目録
これでNPO法人の設立完了です。